!>  附 則 抄 (施行期日) 1  この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。    附 則 (昭和三一年五月一日法律第九〇号) 抄 (施行期日) 1  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 (昭和三四年三月二四日法律第三八号)  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。    附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1  この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2  この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3  この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
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