3 旅行業者代理業者は、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。
4 観光庁長官は、旅行業者代理業者に対し、その行う営業が旅行業であると誤認させ、又は所属旅行業者を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
5 所属旅行業者は、旅行業者代理業者が旅行業務につき旅行者に加えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、当該所属旅行業者がその旅行業者代理業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その旅行業者代理業者の行う旅行業務につき旅行者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
(事業の廃止等)
第十五条 旅行業者等は、その事業を廃止し、事業の全部を譲渡し、又は分割により事業の全部を承継させたときは、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
2 旅行業者等たる法人が合併により消滅したときは、その業務を執行する役員であつた者は、その日から三十日以内に、その旨を観光庁長官に届け出なければならない。
3 旅行業者等が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡を知つた日から三十日以内にその旨を観光庁長官に届け出なければならない。
4 旅行業者等が死亡した場合において、相続人が被相続人の死亡後六十日以内に登録の申請をしたときは、相続人は、被相続人の死亡の日からその登録があつた旨又は登録を拒否する旨の通知を受ける日まで引き続き旅行業又は旅行業者代理業を営むことができるものとし、この間の営業については、被相続人の受けた旅行業又は旅行業者代理業の登録は、被相続人の死亡の日に相続人が受けたものとみなし、被相続人の供託した営業保証金は、相続人が供託したものとみなす。
(旅行業者代理業の登録の失効)
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